ちょっと得するかも?

知ってるとちょっと得するかもしれない?話や、簡単に出来る点検方法を紹介します。
点検は簡単ですが、必ず自己責任でお願いします。


法令上の点検整備とは

 今回は苦手な人も多いかも...。法令の話です。私も法令は苦手でしたが、なるべくわかりやすく点検整備について説明してみたいと思います。

 「車の使用者は自分の使用している車の点検整備をして車の安全を維持しなければならない」と車両法の第47条(使用者の点検及び整備の義務)で義務付けられています。ここで言う“使用者”とは、“車検証に書いてある使用者”のことです。

 一般的な自家用乗用車の点検整備には次のようなものがあります。

・日常点検

 「使用者は日常点検を行わなければならない」と車両法第47条の2で義務付けられています。日常点検とは、以前、“仕業点検”や“運行前点検”と呼ばれていたものです。点検の内容は簡単に言うと、皆さんが自動車学校や教習所で車に乗車する前に、ボンネットを開けるなどして行っていたものです。“仕業点検”や“運行前点検”は“1日1回”行わなければなりませんでしたが、日常点検では“適切な時期に行わなければならない”となり、規定がゆるやかになりました。
具体的には、次に示すリンク先に書いてある点検箇所 を、目視などで確認して点検します。

参考HP:e-Gov 電子政府の総合窓口(総務省)
      自動車点検基準の別表第二



・定期点検整備

 自家用乗用車の場合、「使用者は1年ごとに点検整備をしなければならない」と車両法第48条三に書かれています。これも使用者に義務付けられています。“1年点検(12か月点検)”、“2年点検(24か月点検)”と呼ばれているものです。以前はこのほかに6か月点検もありましたが廃止されました。
具体的な点検項目は、次の表のとおりです。

参考HP:e-Gov 電子政府の総合窓口(総務省)
      自動車点検基準の別表第六

 使用者が定期点検整備を行った場合、点検整備記録簿に記入して、車中で2年間保存しなければなりません(車両法第49条、自動車点検基準第4条の2)。なお、使用者本人が12か月点検や24か月点検を行った場合は、フロントガラス左上の点検ステッカーは必要ありません。
  
 でも正直なところ、定期点検整備を自分でできない方も多いと思います。
例えば、12か月点検を行うためには、点火時期を点検するためのタイミングライトや排気の状態を測定するためのCO・HCテスターが必要です。これらの機器を個人で所有している方は少ないでしょう。
 そこでご自分で点検整備を行えない場合は委託することができます。委託先ですが、12か月点検や24か月点検は分解整備を伴う場合が多いです(例えば、12か月点検の項目でホイールシリンダーを点検するためにドラムを外す行為は分解整備に該当します)。ですので、委託する際は分解整備事業者に委託することになります。分解整備事業者とは認証整備工場や指定整備工場(民間車検場)のことです。分解整備事業者以外が他人の車の分解整備を行うことはできません。定期点検を委託するときは、委託先の工場などに認証整備工場や指定整備工場の看板があることを必ず確認してください。

 例として、日常点検や12か月点検を行う場合の、法令上、OKな例、NGな例を述べてみます。(運輸省支局に確認した例もありますが、管理人の判断によるものもあります)


OKな例
  • 妻が夫に日常点検を委託した。点検の結果、分解整備が必要な箇所はなかった。車の使用者名義は妻である。(管理人判断。分解整備の必要がなければ、分解整備事業者以外へ委託してもOK)
  • 車の使用者本人が、12か月点検整備をきちんと行い、点検整備記録簿に記入して2年間保存している。点検ステッカーは貼っていない。(運輸省支局に確認済)
  • 使用者本人が12か月点検を民間車検場に委託した。(管理人判断。分解整備事業者への委託はOK)
NGな例
  • 妻が夫に12か月点検を委託した。点検の結果、整備が必要な箇所はなかった。車の使用者名義は妻である。(運輸省支局に確認済。12か月点検の点検項目で、分解整備を伴う箇所(例えばホイールシリンダーの点検など)は、分解整備事業者以外への委託はNG)
  • 車の使用者本人が12か月点検整備を行ったが、点検整備の方法が一部よくわからなかったので、点検整備記録簿に適当に記入して2年間保存している。点検ステッカーは貼っていない。(運輸省支局に確認済。きちんと点検しなければダメです)
  • 車の使用者が友人の2級整備士に12か月点検を委託し、友人が12か月点検を無償で行った。(運輸省支局に確認済。分解整備を分解整備事業者以外へ委託するのは無償でもNG)

 点検整備は法令上は基本的に使用者が行うものですので、車のメカに詳しい方などは、どうぞご自分で日常点検や定期点検整備をしてみてください。日常点検に関しては、さほど車に詳しくない方でも、慣れれば自分で行うことが十分可能です。ただし自己責任であることはお忘れなく。点検整備に詳しくない方(特に分解整備に自信のない方)や点検用の機器をお持ちでない方は、安全面からも定期点検整備を認証整備工場や指定整備工場に委託したほうが無難でしょう。

 尚、定期点検整備は全面委託する方がほとんどでしょうが、点検項目の一部のみを委託する場合は、つぎのようなケースも考えられますので、よく考えてから委託してください。

例:12か月点検項目の内、使用者が自分の知識・技術の範囲内でできる項目のみを点検し、自分で出来ないブレーキ周り、CO・HC測定、点火時期点検の項目のみを分解整備事業者に委託した場合。
 
 このケースの場合、整備工場側としては、委託された点検を臨時整備として取り扱う工場もあると思います。臨時整備ですと、正規の工賃がかかります(臨時整備時の料金の計算方法は、ちょっと得?→整備料金を参考にしてください)。たいていの整備工場は、定期点検整備(12か月点検、24か月点検)や車検の料金を、臨時整備と比べると格安に設定しているはずです。結果として、全面委託したときよりも、臨時整備として一部の点検のみを委託した場合のほうが、高い料金になってしまう可能性が考えられます。点検項目の一部のみを委託する場合は、整備工場などと料金について、よく相談したうえで委託してください。


 車の点検整備を人に例えれば、人間ドックや定期健診です。人が定期健診で早期がんが見つかり命拾いするのと同じように、車も点検整備をきちんとしていれば、いざ故障した時に、多額の整備費用がかかったり、重大な事故になる可能性を、ある程度は軽減できます。車の点検整備、是非しましょうね。


補足: 
  • “点検整備記録簿”は、以前は“定期点検整備記録簿”と言いました。
  • 自家用乗用自動車の定期点検整備は、法令上では“1年点検”、“2年点検”と呼びますが、このページでは、一般的によく使われていると思われる”12か月点検”、“24か月点検”と表記しています。なお、自家用貨物自動車などの定期点検整備は、法令上、“6か月点検”、“12か月点検”と呼びます。まぎらわしいですね。

参考にしたHP:e-Gov 電子政府の総合窓口(総務省)
     道路運送車両法
     自動車点検基準

参考にした資料:「自動車の点検及び整備に関する手引」運輸省告示第162号

この手引は、自動車の使用者が点検を行う際の方法を示した物です。ご自分で日常点検や定期点検をしてみたい方は、全文を読む事をお勧めします。わざと法律用語をなるべく使わないで書かれていますので、一般の方々にも分かりやすいと思います。例えば、“使用者”は“ユーザー”の表記に置き換えられています。全文を読みたい方は、国土交通省告示・通達データベースシステムで、「自動車の点検及び整備に関する手引」と検索すれば、閲覧することができます。
定期点検には、CO・HCテスターやタイミングライトなどの測定機器が必要だということも、この手引に書かれています。(ガソリン車の場合です)
 

・このページの内容は、2004年11月現在のものです。後に、法令が改正された際は、新しい法令にしたがってください。


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