ちょっと得するかも?

知ってるとちょっと得するかもしれない?話や、簡単に出来る点検方法を紹介します。
点検は簡単ですが、必ず自己責任でお願いします。


分解整備の定義
 分解整備は、一般的には分解して整備することですが、法令上では、自動車を安全に走行させるための重要な部分の整備を特に分解整備として定義しています。


道路運送車両法施行規則より引用
第三条  法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
かじ取り装置のギヤ・ボックス、リング装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
引用ここまで。


自家用乗用自動車に限って具体例を述べてみますと、

一は、エンジン交換など、車からエンジンをおろす整備を言います。オーバーヒートの整備でシリンダーヘッドのみを取り外すのは分解整備に該当しません。

二は、原文そのままですが、クラッチ、ミッション、プロペラシャフト、デフを取り外す整備が分解整備に該当します。

三は、ドライブシャフトやアクスルシャフトの取り外しなどや、サスペンションのロアアームなどを取り外して行う整備が該当します。

四は、ステアリングのギヤボックスや、タイロッドの取り外しなどが該当します。

五は、ブレーキパイプ、ブレーキホースなどの取り外し、キャリパーを外してのディスクパッド交換、ホイールシリンダの点検など、ブレーキ周りに関してはたくさんの整備が該当します。

六は、リーフスプリング(板ばね)を取り外す整備などが該当します。コイルスプリングは該当しません。

七は、自家用乗用自動車では該当無しだと思いますが...、すみません、詳しくは知りません。

 私の整備士時代には、ショックアブソーバやストラットなども分解整備の定義に含まれていましたが、平成7年の法改正で削除されたようです。

 
 自動車の使用者本人が上記の分解整備を行った場合は、点検整備記録簿に記入し、2年間保存しなければなりません(道路運送車両法第49条2、自動車点検基準第4条2)。以前は、使用者本人が分解整備をしたときは、国の検査場での分解整備検査が義務付けられていましたが、平成10年に廃止になりました。

 分解整備も、前ページの定期点検同様、使用者本人で分解整備ができる人は少数派でしょう。そこで分解整備も委託することができます。委託する際は、必ず分解整備事業者(認証整備工場や指定整備工場)に委託してください。分解整備事業者以外が他人の車の分解整備を行うことはできません。

 ディスクパッド交換のページでもふれましたが、分解整備は安全上重要な部分の整備です。十分な知識・技術のある方は自分で行ってもかまいませんが、自信のない方は分解整備事業者に委託することを管理人としてはお勧めします。自分で適当に分解して、重大事故をひき起こしてからでは遅すぎます。

参考:e-Gov 電子政府の総合窓口(総務省)
    道路運送車両法施行規則
   道路運送車両法
   自動車点検基準
   

自動車整備工場の種類
  自動車を整備する業務を行っている業種は数多くあります。

・ディーラー(自動車新車小売業)
・一般的な自動車整備工場(自動車一般整備業)
・板金工場(自動車車体整備業)
・自動車の電装専門の工場(自動車電装品整備業)
・ガソリンスタンド(燃料小売業)
・タイヤショップ(自動車タイヤ整備業)
・カーショップ(自動車部品・付属品小売業?)

などなど、いろいろな業種で整備を行っていますが、上記などの中で、下記の認証、認定、指定を受けている工場があります。

認証整備工場(自動車分解整備事業者)

 他人の車の分解整備を行える、と、運輸局長から認証されている工場です。分解整備(安全上重要な部分の整備)や12か月点検整備、24か月点検整備を、自分の工場で行うことができます。
 ディーラーや、一般的に整備工場と呼ばれている所が、該当します。
 分解整備を行う必要が無い業種では、認証資格を持っていなくても良いのですが、最近は、ガソリンスタンドやカーショップなどで、認証資格を取得している所もあるようです。
 定期点検を委託する時は、委託先に認証整備工場(自動車分解整備事業者)の看板がある事を、確認してください。なお、認証整備工場でない所が、お客様から定期点検を委託されて、認証整備工場に外注に出す場合もあります。
 

認定整備工場(優良自動車整備事業者)

 設備、面積、人員の数が優良
だと、運輸局長から認定されている工場です。分解整備をしない工場でも、条件が整っていれば、認定整備工場として認められます。


指定整備工場(指定自動車整備事業者)

 俗に言う民間車検場のことです。認証整備工場のなかで、自分の工場で、車が保安基準に適合しているかどうかを検査することができる、と運輸局長から指定されている工場です。簡単に言えば、車検を自分の所で行うことができる工場です。
 指定整備工場には、設備として、車検をするための完成検査場があり、検査員が、車の検査を行います。
 

 整備工場の種類は、以上のとおりです。ややこしいですが、複数の看板を掲げている工場も多くあります(私の勤めていた整備工場は、認証、認定、指定の3種類の看板が、掲げてありました)。
 
 なお、車検=24か月点検と思っている方が、なかにはおられます。
 
 車検とは、車が保安基準に適合しているかを、測定などをして検査することです。車検に合格すると、車検証の期限が、2年間延長されます。

 2年点検(24か月点検)とは、車を点検基準にそって点検することです。点検の結果、保安基準に適合していない場合、または、適合しなくなるおそれがある場合に整備をして車の安全を維持します。
 
 車検=24か月点検ではありません。一部の業者で、格安車検をうたい文句にして、車検のみを行い、24か月点検を行わない業者があるように聞いています。24か月点検は、車両法第48条(←法律です)で、自動車の使用者に義務付けられています。ご注意ください。このような、車検のみを行う業者に車検を委託した際は、使用者本人が自分で24か月点検を行うか、または、分解整備事業者に24か月点検を、また別に委託しなければなりません。
 
 ユーザー車検(自動車の使用者本人が、運輸局で車検を受けること)を行った場合も、24か月点検を、ぜひ、お忘れなく行ってください。
 
 一般的に整備工場では、24か月点検整備を行った後に、車検を通して、お客様に車をお渡しします。

参考:e-Gov 電子政府の総合窓口(総務省)
    道路運送車両法施行規則
   道路運送車両法
    道路運送車両の保安基準
・このページの内容は、2004年11月現在のものです。後に、法令が改正された際は、新しい法令にしたがってください。

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